基本事項
・特例的な財政支援は令和6年3月末で終了し、通常の医療提供体制に移行
・新型コロナワクチンの特例臨時接種(無料)も令和6年3月31日で終了
・ゲノムサーベイランス等による新型コロナ変異株の発生動向の監視は継続
治療費(薬剤費)に関して
◍ 令和6年3月31日までの上限額
◍ 令和6年4月1日から
・ 通常の医療体制に移行し公費負担は終了
・ 薬剤費の上限は無くなり通常の窓口負担に
・ 薬局でコロナ治療薬の取り扱いが減り、お取り寄せ(後でお渡し)になる場合が増えます
◍ コロナ治療薬が高額となったため、現在は解熱剤や咳止め等の対症療法で経過を見ていただく場合が多くなっています。ハイリスク疾患のある患者様、処方希望がある場合は処方可能です。
※以下は治療1回当たりの薬剤費の目安です。このほかに薬局で調剤料、管理料などがかかります。
コロナワクチン接種
新型コロナワクチンの特例臨時接種(無料接種)は令和6年3月31日で終了しました。
令和6年度以降は重症者を減らすことを目的とし、定期接種(B類)として実施予定となっています。
一般の方は全額自己負担となります。
定期接種の対象者は以下の方です。
◍ 65歳以上の方
◍ 60歳~64歳で一定の基礎疾患(※)を有する方
※心臓や腎臓、呼吸器の機能の障害があり生活を極度に制限される方、HIVによる免疫の機能に障害があり日常生活がほとんど不可能な方。インフルエンザワクチンの定期接種の対象者と同じ。
定期接種のスケジュールは、感染症の状況やワクチンの有効性に関するデータを踏まえ、毎年秋冬に1回行うこととしています。定期接種の対象者以外の方や、定期接種のタイミング以外で接種する場合については、任意接種としてワクチンの接種を受けることができます。
※ 出席停止期間(今回変更はなし)
【外出を控えることが推奨される期間】
発症日を0日目として5日間、かつ、症状が軽快して24時間経過するまでは外出を控えること
(※1)無症状の場合は検体採取日を0日目。
(※2)この期間にやむを得ず外出する場合でも、症状がないことを確認しマスクを着用。
学生の方は、学校保健安全法施行規則において、「発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで」を新型コロナウイルス感染症による出席停止期間とされています。
大人の方は、法律上の取り決めはありませんが実際の休職期間に関しては職場とご相談下さい。