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12月2日から従来の保険証は使用できなくなります

国民健康保険および後期高齢者医療制度の保険証は2025年7月末に有効期限が終了していましたが、
被用者保険(協会けんぽ、組合健保、共済組合など)についても2025年12月1日が最終的な利用期限となります。
そのため、12月2日以降 従来の保険証はすべて使用できなくなります。

なお、保険証の期限が切れても加入資格が失われるわけでは無く、窓口での「資格の確認方法」が変わるだけです。
12月2日以降の受診方法は、以下の2つとなります。

①「マイナ保険証」で受診する

マイナ保険証とは、マイナンバーカードに健康保険証利用の登録をしたものです。

厚生労働省のHPでは、
・過去の薬・診療データに基づくより良い医療が受けられる
・突然の手術・入院でも高額支払いが不要になる
・救急現場で、搬送中の適切な応急処置や病院の選定に活用される
といった利点が示されていますが、

当院では、特に以下の点からマイナ保険証を推奨しています。

待ち時間の短縮:顔認証付きカードリーダーにマイナンバーカードをかざすことで、本人確認と保険資格の確認が一度に完了します。今まで手作業でしていた氏名、住所、保険番号等の入力が不要となるため、受付業務の負担が軽減され、受付処理が早くなります。結果として、患者さま一人一人の待ち時間が短縮されます。

利便性の向上:就職・転職などで保険者が変わっても、新しい保険証の発行を待たずに利用できます。窓口で一旦10割負担を支払い、後日返金のために再来院する必要が無くなります。旅行先や災害時でも医療情報が共有されます。

②「資格確認書」で受診する

マイナ保険証をお持ちでない方には、従来の保険証の有効期限内に、自治体または加入している健康保険から**「資格確認書」が無償で交付**されます。※原則、申請は不要で自動的に送付されますが、詳細は自治体にお問い合わせください。

資格確認書は、従来どおり医療機関や薬局の窓口で提示すれば保険診療を受けられます。

■ご注意
マイナ保険証の利用登録者に郵送される「資格情報のお知らせ」は「資格確認書」と別のものです。
こちらはマイナ保険証利用者が自身の保険者番号などを確認するための補助資料であり、これでは受診できません

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